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【相続放棄の基礎知識】手続きにおける必要書類やかかる費用など

相続の場面では、不動産や預金といった積極的価値のある財産だけでなく、借金やローンなどの消極的な財産についても相続の対象になります。

そのため、被相続人の財産の状況によっては、相続するとマイナスになってしまうケースも少なくありません。

そこで、考えられるのが相続放棄をするといった手段ですが、相続放棄にはどのような書類が必要で費用がどのくらいかかるのか疑問を持たれる方も多いでしょう。

本記事では相続放棄について必要書類や費用などについて解説します。

相続放棄について

相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、遺産に対する一切の相続権を放棄することをいいます。

そのため、相続放棄をすると借金やローンといったマイナスの財産を受け継ぐこともなくなりますが、預金などのプラスの価値のある財産についても受け継ぐことができなくなります。

このように相続放棄にあたってはプラスの財産も受け継ぐことができなくなるため、被相続人の資産状況などを確認した上で慎重に行う必要があります。

相続放棄の必要書類

相続放棄に際しては、家庭裁判所へ申述書とともに必要書類を提出します。

主な必要書類は以下の通りです。

 

①申述書

②被相続人の住民票除票または戸籍附票

③相続放棄する相続人本人の戸籍謄本

④被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

⑤収入印紙(800円分)

⑥切手

相続放棄に必要な費用

相続放棄にかかる費用としては最低3000円程度かかります。

費用の内訳は以下の通りです。

 

被相続人の住民票除票または戸籍附票:1通につき約300円(※自治体によって異なる)

被相続人の死亡が記載のある戸籍謄本:1通につき750

申述人の戸籍謄本:1通につき450

収入印紙:(申述人1人あたり)800円分

連絡用の郵便切手:400500円分(※裁判所によって異なる)

 

この他にも、被相続人の父母や孫が相続放棄をする場合にはさらに多くの戸籍謄本等の必要書類が発生するため費用がかかることになります。

また、相続放棄の手続きを弁護士などに依頼する場合には、弁護士費用が別途必要になります。

どこの家庭裁判所へ申し出るのか

家庭裁判所と一口に言ってもあちこちにあるためどこの家庭裁判所へ申し出れば良いのか分らないという方もいらっしゃるでしょう。

この点については、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し出る必要があるので注意しましょう。

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