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不要な土地を処分するには|寄付・放棄・売却など
不要な土地を処分しようとする場合、どのような方法で処分することができるのでしょうか。ここでは、不要な土地の処分態様を数種類紹介致します。
土地の処分の方法として、最も代表的なのが売却です。土地を処分しようとするときに最初に検討するべきは売却です。なぜなら、売買契約を購入希望者との間に締結することになるので、売却代金を手にすることができるため、不要な土地を現金化できるという面でメリットが大きいからです。
次に考えられる方法として、寄付があります。寄付の相手方としては、「自治体」、「個人」、「法人」らが考えられます。自治体に寄付をする場合、担当窓口で土地に寄付について相談し、自治体の担当者による土地の調査が行われます。自治体が必要と判断し、審査が通れば必要書類を記入して自治体に対して寄付をすることができます。個人へ寄付(譲渡)する場合には、隣地の所有者に対して寄付するのが有効です。隣地の所有者は、寄付を受けた土地を有効活用しやすく、もともと所有していた土地とまとめて一つの土地にすることもできるからです。もっとも、個人へ寄付する場合には、寄付を受けた側に贈与税が課税されることには注意しましょう。法人への寄付としては、事業や保養目的で利用することが考えられ、費用も経費扱いとすることができます。もっとも、譲渡所得として課税されることがあるため注意しましょう。
そして、処分態様として放棄することも考えられます。基本的に土地を放棄することはできませんが、相続によって土地を受け継ぐ場合などには、相続をする前に相続放棄することによって土地を放棄し、固定資産税などを支払う必要がなくなります。しかし、民法940条には、管理義務について規定されており、相続放棄をしたとしても放棄によって相続人となった人が管理を始めるまでは、その財産を管理する義務を負います。この管理義務から免れるためには、家庭裁判所に対して相続財産管理人を選任するよう申し立てる必要があります。
以上が不要な土地の処分方法です。当事務所には弁護士、司法書士、宅建士をはじめ、法律の専門家が多く在籍していますので、ご不明点があればご相談ください。
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