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相続関係説明図の作成方法とメリット
まず、相続関係説明図とは、亡くなった被相続人と、被相続人の遺産を相続する相続人との関係を示す図のようなものをいいます。ここでは、この相続関係説明図の概略や、どのようにして作成するのかについて説明致します。
相続関係説明図には、被相続人の住所、死亡日、氏名、被相続人であること、の4点について記載します。また、相続人については、相続人の住所、出生日、被相続人との続柄、氏名の4点について記載します。
そして、相続関係説明図を利用する場面としては、基本的に2つの場面が想定されます。1つ目として、被相続人や相続人の戸籍謄本を収集しなければならない場合がありますが、相続関係説明図を作成しておくことで、一旦提出した大量の戸籍謄本を、原本のまま返してもらえ、別の手続きの際にまた再利用することができます。相続関係人すべての戸籍謄本を収集するのは大変な作業ですし、これを手続の度に行うのは大変な労力になりますので、これを一回で済ますことができるのは大きなメリットといえます。また、2つ目の場面として、相続関係が複雑で、相続に手間取っている場合に相続人の関係が容易に整理することができるようになります。兄弟が多い場合や、養子がいるなど、相続関係が複雑になっている場合でも、あらかじめ相続関係説明図を作成しておくことで、相続関係が一目瞭然となり、突然相続が開始したという場合にも困りません。
では、相続関係説明図はどのようにして作成することができるのでしょうか。相続関係説明図を作成するうえで必要な書類は、①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、②相続人全員の戸籍抄本または戸籍謄本、③相続人全員の戸籍の附票または住民票です。これらの書類は、本人が本籍地として記載されている役場で取得することができ、窓口で直接や、本人から委任状を持った代理人が窓口で取得するなどの方法があります。
記載方法としては、おおまかに5つのステップから行うことができます。①「相続関係説明図」というタイトルを記載します。②被相続人の相続関係説明図であることを記載します。③被相続人についての情報(住所・死亡日・被相続人であること・氏名)を記載します。④相続人についての情報(住所・出生日・被相続人との続柄・氏名)を、家系図のように配置して記載します。⑤配偶者は二重線、それ以外の関係については一本線で関係を示す線を書きます。記載の方法は上記の①〜⑤のようにして行いますが、ネットなどを検索すると多くのテンプレートが存在しますので、それをもとにして作成するのもおすすめです。
相続関係説明図の概要、メリット、作成方法については以上の通りですが、その作成は書類の収集を含めて大変な労力といえます。そこで、法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼し、協力して作成することでスムーズに作成することができます。
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