01
遺留分侵害額請求の方法と時効について解説
遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈によって、自分に保障されている遺留分を下回る状態になった場合に、その不足分を金銭で請求できる制度です。
遺言や生前贈与によって特定の相続人に財産が偏っても、法律で定められた最低限の取り分は守られており、その侵害があれば適切に権利行使を行えます。
今回は、遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れや、時効について解説いたします。
遺留分侵害額請求の進め方
遺留分侵害額請求を行う場合、次のような手順を行う必要があります。
①意思表示
②話し合い
③調停
④訴訟
それぞれ確認していきましょう。
①意思表示
遺留分侵害額請求を行う際、内容証明郵便で遺留分侵害額を請求するのが一般的です。
内容証明郵便を使うことで、いつ誰にどのような内容で遺留分を請求したかを客観的な証拠として残すことができます。
②話し合い
遺留分を侵害している相手に対して、自分に遺留分があることを伝え、話し合いでの解決を目指します。
話し合いで合意に至れば、金額や支払い方法を合意書・和解書として書面に残します。
③調停
話し合いで合意できない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停は、調停委員が間に入って話を整理し、当事者同士の合意を目指す手続きです。
ここで合意に至れば、調停調書が作成されます。
④訴訟
遺留分侵害額請求には調停前置主義がなく、話し合いでの解決が難しいと判断される場合には、調停を経ずに地方裁判所へ訴訟を提起することができます。
訴訟では、遺留分の計算が正しいかどうか、生前贈与や特別受益の扱いなどについて、提出された証拠をもとに裁判所が判断します。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年を経過すると、時効の援用により消滅すると定められています。
相続の事実そのものを知らなかったなど、遺留分侵害をすぐには知り得なかった場合でも、相続が開始したときから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。
これは除斥期間といって、期間の経過によって権利が消滅するため、請求自体ができなくなります。
まとめ
遺留分侵害額請求は、まずは話し合いからスタートし、必要に応じて内容証明郵便、調停、訴訟という順に手続きを進めていくのが基本です。
一方で、遺留分侵害を知ってから1年と相続開始から10年という2つの期限があり、いずれか短い方が適用されます。
不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
02
当団体が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

不動産売買契約時の流...
自身の所有している住居や、所有する不動産を売却する場合には、どのような点について注意すべきなのでしょうか。ここでは、不動産売買契約の流れと注意点について説明致します。まず、不動産売買の流れとしては、おおまかに9つのステッ […]
-

遺留分侵害額請求の方...
遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈によって、自分に保障されている遺留分を下回る状態になった場合に、その不足分を金銭で請求できる制度です。遺言や生前贈与によって特定の相続人に財産が偏っても、法律で定められた最低限の取り分は守 […]
-

相続税の税額控除には...
相続税は、課税対象となる価額を明らかにし、税率を乗じて明らかにしていきます。さらに、各人の相続税額を算出したあとで所定の要件を満たせば税額控除を適用することも可能です。当記事ではこの税額控除に焦点をあてて、相続税の計算上 […]
-

行方不明で連絡が取れ...
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、合意することが原則です。相続人がたとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。この記事では、行方不明で連絡 […]
-

相続発生から申告手続...
■相続発生から相続税申告までの流れ故人が亡くなられ、相続が発生してから相続税を申告するまでの一連の流れを以下にご紹介します。 〇相続の発生 〇法定相続人の確定法定相続人としては、亡くなった方の配偶者や […]
-

相続関係説明図の作成...
まず、相続関係説明図とは、亡くなった被相続人と、被相続人の遺産を相続する相続人との関係を示す図のようなものをいいます。ここでは、この相続関係説明図の概略や、どのようにして作成するのかについて説明致します。 相続 […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
コンシェルジュメンバー
Concierge Member
コンシェルジュメンバー
- <資格>
- 行政書士・動産鑑定士
- <所属事務所>
- 竹川行政書士事務所
- <自己紹介>
- 遺言書作成サポートをはじめ、終活での身の廻りの処分整理などの相談を承ります。
お気軽にご連絡ください!
- <資格>
- 行政書士・不動産鑑定士
- <所属事務所>
- MRS行政書士事務所
- <自己紹介>
- 宅建業(不動産)と行政書士(法律)のダブルライセンスの強みを生かし税理士と連携しながら相続手続きや相続不動産の処分など総合的に支援しております。
- <資格>
- 税理士
- <所属事務所>
- 増江会計
- <自己紹介>
- 相続相談クオリアの細川です。
税のご相談はお任せください!
丁寧、安心を心がけております。
提携先サポートメンバー
| 団体名 | 相続コンシェルジュ 縁 |
|---|---|
| 代表者 |
<北陸地域> 竹川 祥司(たけがわ しょうじ) <大阪地域> |
| 所在地 |
<北陸地域> 〒921-8044 石川県金沢市米泉町8丁目108番地タナベハイツ1F2 <大阪地域> 〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル3F Letsパートナーズ |
| TEL |
<北陸地域> 0120-817-523 <大阪地域> |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
