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遺留分侵害額請求の方法と時効について解説

遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈によって、自分に保障されている遺留分を下回る状態になった場合に、その不足分を金銭で請求できる制度です。

遺言や生前贈与によって特定の相続人に財産が偏っても、法律で定められた最低限の取り分は守られており、その侵害があれば適切に権利行使を行えます。

今回は、遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れや、時効について解説いたします。

遺留分侵害額請求の進め方

遺留分侵害額請求を行う場合、次のような手順を行う必要があります。

 

①意思表示

②話し合い

③調停

④訴訟

 

それぞれ確認していきましょう。

①意思表示

遺留分侵害額請求を行う際、内容証明郵便で遺留分侵害額を請求するのが一般的です。

内容証明郵便を使うことで、いつ誰にどのような内容で遺留分を請求したかを客観的な証拠として残すことができます。

②話し合い

遺留分を侵害している相手に対して、自分に遺留分があることを伝え、話し合いでの解決を目指します。

話し合いで合意に至れば、金額や支払い方法を合意書・和解書として書面に残します。

③調停

話し合いで合意できない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

調停は、調停委員が間に入って話を整理し、当事者同士の合意を目指す手続きです。

ここで合意に至れば、調停調書が作成されます。

④訴訟

遺留分侵害額請求には調停前置主義がなく、話し合いでの解決が難しいと判断される場合には、調停を経ずに地方裁判所へ訴訟を提起することができます。

訴訟では、遺留分の計算が正しいかどうか、生前贈与や特別受益の扱いなどについて、提出された証拠をもとに裁判所が判断します。

遺留分侵害額請求の時効

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年を経過すると、時効の援用により消滅すると定められています。

相続の事実そのものを知らなかったなど、遺留分侵害をすぐには知り得なかった場合でも、相続が開始したときから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。

これは除斥期間といって、期間の経過によって権利が消滅するため、請求自体ができなくなります。

まとめ

遺留分侵害額請求は、まずは話し合いからスタートし、必要に応じて内容証明郵便、調停、訴訟という順に手続きを進めていくのが基本です。

一方で、遺留分侵害を知ってから1年と相続開始から10年という2つの期限があり、いずれか短い方が適用されます。

不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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