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遺留分侵害とは?対処法や遺留分制度についてわかりやすく解説

法律上、特定の相続人には遺産の一部が留保されています。この遺留分が受け取れていない状況を「遺留分侵害」と呼び、このときは遺留分侵害額請求を行うことができます。相続人の方や被相続人となる方などはこの遺留分制度について理解しておきましょう。

遺留分制度について

遺留分は特に亡くなった方との関係性の近い相続人に認められ、遺産の一部を遺言書に反してでも確保することができます。これは残された家族などの生活保障の観点から運用されている制度で、もし一切の遺産をもらえない状況で困っているのであれば遺留分を主張して遺産を一部取り返すことも考えてみてください。

 

ただし、遺留分の主張により請求できるのは「金銭」です。遺産そのままの形で返還をしてもらうことはできないため、例えば特定の土地の所有権を返してもらう、株式を返してもらう、といったことはできません。

遺留分を持つ方

遺留分に関する権利を持つ方は、「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」です。

 

例えば次に掲げる方が相続人になるとき、遺留分権利者となります。

 

  • 妻や夫
  • 子ども
  • 子どもを代襲相続した孫
  • 父や母
  • 祖父や祖母

 

※代襲相続:本来相続人となるはずであった方が被相続人より先に亡くなっているとき、その方の子どもが代わりに相続をすること。

※相続開始時点で胎児であった子についても相続人になれるため、遺留分の権利も持つ。

遺言書を作成する方にできる対処

遺言書を作成する方は、できるだけ遺留分の請求に関して紛争が起こらないように配慮してください。

 

例えば遺留分の侵害が起こらないように遺贈や相続分を調整することが有効です。特定の人物にのみ全財産を遺贈または相続させるのではなく、遺留分は除いた金額で遺贈または相続させておけば、わざわざ請求を行う手間も省けます。

 

もしくは遺留分侵害額請求があっても大丈夫なよう、「すぐに換価できる流動資産を十分に備えておく」、または「遺言執行者を定め、遺言執行者が財産を換価して相続を行う」という形にしておけば遺留分侵害額の支払いにも対応できるようになるでしょう。

相続人側が知っておきたいこと

遺留分権利者となる方は、「いくら請求できるのか」「どうやって請求できるのか」について知っておくと良いです。特に計算方法には注意してください。相続開始後に遺産を受け取れていなくても、過去に贈与を受けていたことが原因で請求額が少なくなるケースもあります。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害の有無を調べる、遺留分侵害額の計算をするときは、次の流れに沿って計算を進めていくと良いです。

 

手順

詳細

1

基礎財産の算出

遺留分算定の基礎となる「基礎財産」を調べる必要がある。

そこで①相続人が相続時に有していた遺産の総額に②贈与財産※1を加算し、③相続債務を差し引く。

2

個別的遺留分率の算出

遺留分権利者個々人に留保されている遺産の持分割合が「個別的遺留分率」。

これは総体的遺留分率※2に法定相続分を乗じて算出される。

3

各相続人の遺留分額の算出

各相続人に認められる遺留分の具体的な金額を算出するには、基礎財産の額に個別的遺留分率を乗じる。

4

遺留分侵害額の算出

各相続人の遺留分額から、当該人物が実際に取得した相続分・遺贈の額を差し引いて、承継した相続債務の額を加算する。また、過去に受けた特別受益※3についても差し引く。

1:相続人が受けた贈与(特別受益)については10年以内、相続人以外が受けた贈与については1年以内の期限にかかり、害意を持って行われた贈与に関しては期限なく基礎財産に加える。

2:遺産の総額から見たときの遺留分全体の割合。

3:ここでの特別受益については過去10年分に限定せず、それ以上に昔の贈与であっても計算に含める。

 

例)ある相続人Xには遺留分400万円が認められる。被相続人の残した遺言により一切の相続財産が取得できておらず、そのうえ相続債務200万円について負担をしている。ただ、12年前に被相続人から300万円の特別受益を受けたという事実がある。このときXの遺留分侵害額はいくらになるか。

 

Xの遺留分侵害額 = 400万円-特別受益300万円+相続債務200万円

         = 300万円

 

※特別受益300万円は12年前のものであるが、遺留分侵害額の計算をするときは算入し、基礎財産を計算するときには算入しない。

請求の方法

遺留分侵害額請求をする場合、これを支払って欲しいと相手方に伝えれば良いです。その方法に決まりはなく、必ずしも書面による必要はなく口頭でも有効ですが、請求の証拠を残すという意味では書面を使った方が良いでしょう。

 

また、請求をする段階で金額まで具体的に明示する必要はなく、請求金額が計算できていなくてもその意思表示は有効です。ただし、金額を明示してからでなければ遅延損害金の請求ができませんので、弁護士や司法書士などに依頼して具体的な請求額も把握しておきましょう。

裁判所を利用するケースもある

裁判所の調停手続を利用して遺留分侵害額請求をすることも可能です。当事者間で解決する場合に比べて揉めにくいですが、確認書類が多岐にわたり、解決までに数ヶ月・1年以上かかることもあります。

 

調停で解決を目指す場合でも、最後に相手方との合意が必要とされます。そこで調停での解決が困難であることが分かっている場合など、次のケースに該当するときは初めから遺留分侵害額請求訴訟の提起を検討すると良いでしょう。

 

  • 感情的対立がとても強いケース
    (互いに譲ろうとする姿勢も多少なければ調停を成立させることは難しいため。)
  • 遺言書の無効や遺産隠しの問題も伴うケース
    (遺言書の無効を主張している、遺産の開示について断固拒否している、といった場合にも互譲の精神による話し合いが難しいため。)
  • 相手方との距離がとても遠いケース
    (調停は相手方の住所地を管轄する裁判所で行われるが、訴訟であれば原告側の住所地を管轄する裁判所で手続ができるため。)

 

ただ、訴訟を提起するときは手続が高度化し、法律の知識がない方のみでの対応は難しいです。そのため訴訟提起の検討や、遺留分の計算を行う段階から弁護士に相談・依頼しておくと良いでしょう。

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