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不動産の相続手続きにおける必要書類をわかりやすく解説
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
この記事では不動産の相続手続きにおける必要書類についてわかりやすく解説します。
相続登記の3つのパターン
相続登記には、主に3つのパターンがあります。
- 遺言書による相続登記
- 遺産分割協議による相続登記
- 法定相続分による相続登記
相続登記に必要な書類は、相続登記のパターンによって異なります。
相続登記に必要な書類
相続登記の3パターンのどれにおいても、提出が必要な書類は以下の通りです。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除籍
- 不動産取得者の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 収入印紙
- 登記申請書
- 返信用封筒
必要な書類以外に用意する書類
「相続登記に必要な書類」に加え、相続登記の3パターンのそれぞれで必要になる書類について確認していきます。
①遺言書による相続登記の場合
相続登記に必要な書類に加え、「遺言書」が必要書類に入ります。
また、遺言執行者が選任されている場合にはその方の印鑑証明書、遺言執行者が家庭裁判所の審判で選任されている場合には「遺言執行者選任審判謄本」が必要です。
遺言執行者が特に選任されていない場合には、相続人の印鑑証明書をご用意ください。
②遺産分割協議による相続登記の場合
遺産分割協議によって相続登記を行う場合には、相続登記に必要な書類に加え、「遺産分割協議書」と相続人全員の「印鑑証明書」が必要です。
③法定相続分による相続登記の場合
法定相続分通りに相続登記をする場合は、相続登記に必要な書類のみご用意ください。
相続登記に必要な書類についての注意点
この記事で紹介した必要書類は、配偶者や子が相続人になる一般的な相続登記の場合です。
被相続人(亡くなった方)の配偶者や子ではない方が相続する場合などには、他にも書類が必要になることがあります。
それぞれの書類の入手先などについては、法務局のサイトに、『相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先』のページがありますので、そちらをご参照ください。
法務局:『相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等』
まとめ
不動産の相続登記における必要書類は、遺言書、遺産分割協議、法定相続分のうち、どの方法を選ぶかによって変わります。
相続登記は必要書類が多く、集めるために時間と手間がかかります。
さらに、相続が複雑な場合には必要書類がさらに増えることがあるため、手続きについて不安な場合にはお気軽に弁護士や司法書士にご相談ください。
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