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限定承認とは?単純承認との違いやメリット・デメリットを解説
相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法がありますが、その中でも単純承認と限定承認の違いをよく知らない方が多いのではないでしょうか。
この記事では、限定承認と単純承認の違いや、限定承認のメリット・デメリットについて解説します。
単純承認とは
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の一身専属権以外のプラス・マイナス全ての財産を相続する方法です。
一身専属権は、親権や国家資格など特定の個人にのみ帰属する権利なので、相続の対象にはなりません。
単純承認ではマイナスの財産も相続することになるため、借金などの債務がある場合には注意が必要です。
限定承認とは
限定承認は、亡くなった方のプラスの財産とマイナスの財産がどれくらいあるのかわからない場合に有効な相続方法です。
マイナスの財産が多かった場合でも、プラスの相続財産を超える借金は支払う必要がありません。
限定承認を選択する場合、相続の開始(相続人が被相続人の死亡を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申請する必要があります。
限定承認のメリット・デメリット
限定承認のメリット・デメリットについて確認します。
限定承認のメリット
限定承認のメリットは、プラスの財産を超える負債を相続人が負担しなくてもよい点、借金を返済した後に預貯金が残った場合には相続できる点です。
さらに、先買権を利用して自宅などの特定の大切な財産を保持できるというメリットがあります。
先買権とは、競売をせずに評価額を支払えば特定の財産を取得できるという権利です。
自宅など、特定の大切な財産を保持したい場合には、先買権を利用して他の競争者に優先して買い取ることにより、大切な財産を失うことなく債務を清算することができます。
ただし、先買権を行使するためには、相続人に債務に関する支払い能力が必要です。
限定承認のデメリット
限定承認のデメリットのひとつとして、相続人全員の同意が必要なことがあげられます。
相続人の中に反対しているひとがいる場合、限定承認を行うことはできません。
また、限定承認を選択する場合、家庭裁判所の手続きで債務を清算しなければならず、手続きが複雑な点もデメリットです。
必要書類の収集や財産目録の作成、家庭裁判所への申請、債務者への公告といったさまざまな作業や手続きを行わなければならないため、専門家のサポートなしではハードルが高い方法だといえます。
まとめ
限定承認は、プラスの財産が負債より多い場合や、自宅などの特定の財産を守れるといったメリットがあります。
一方で、相続人全員の同意が必要なこと、手続きが複雑で手間がかかるというデメリットも存在します。
限定承認の選択についてお悩みの場合には、なるべく早い段階で弁護士や司法書士などの専門家にご相談ください。
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