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相続の対象になるもの・ならないものとは?相続税の課税対象についても解説
親族の方が亡くなったとき、相続人はその亡くなった方の財産を取得することができます。ただし、全財産が相続対象になるのではなく、一部相続ができないものもあります。
また、「相続の対象になるかどうか」に加え「相続税の対象になるかどうか」も重要な問題です。そこで相続対象になるもの・ならないもの、そして相続税の課税の有無についてもここでまとめて解説します。
相続の対象になる財産の例
亡くなった方(被相続人)から相続人に引き継がれるほとんどの権利義務は相続の対象です。ここでいう権利とは主に積極財産のことであり、次のようなものが例として挙げられます。
- 現金・預貯金
- 不動産(自宅などの建物、宅地や農地などの土地、さらに借地権や借家権なども対象)
- 動産(自動車や骨董品、貴金属など)
- 有価証券(株式や社債、国債など)
また、義務とは主に消極財産のことであり、次のようなものが例として挙げられます。
- 借金
- 滞納している税金
- 滞納している家賃
- 不法行為に基づく損害賠償義務
相続開始後は調査が必要
相続の対象になるということは遺産分割協議で話し合う必要がありますので、そのためにも「被相続人がどんな財産を持っていたのか」、そして「その財産の価額」についても相続開始後は調べる必要があります。いくつか留意しておきたい財産について、調査方法を以下にまとめます。
不動産 | 被相続人の自宅内にて、登記識別情報通知や権利証を探す。そして法務局で登記事項証明書を取得する。 複数の不動産を所有していたという場合は、役所にて名寄せ帳を取得しておくと効率的に進められる。ただし名寄帳に記載されるのは当該自治体のエリア内にある不動産に限られることには要注意。 |
|---|---|
預貯金 | 被相続人の自宅にて、通帳や郵便物をチェック。金融機関の特定ができれば、相続開始時点での残高証明書と、取引明細書を発行してもらう。 |
株式 | 預貯金の調査同様に、まずは取引のあった証券会社を調べ、その後取引状況の照会を行う。証券会社の特定が難しいときでも、証券保管振替機構に照会して調べられることもある。 |
保険 | 生命保険に関する契約書や保険証書がないか、被相続人の自宅を調べる。保険会社から郵便物が届いているケースもある。保険会社がわかれば、契約についての照会を行う。 |
借金 | 口座の引き落とし履歴、契約書、債権者からの郵便物などをチェック。債権者が特定できれば、借入状況についての照会を行う。 借入先がわからないときはJICCやCIC、KSCなどの信用情報機関に情報公開請求を行う。 |
調査が難航することもあるでしょう。そんなときは専門家に相談し、手続の代行などを依頼すると良いです。
相続の対象にならない財産の例
ほとんどすべての権利義務は相続の対象になりますが、一部相続の対象にならないものもあります。被相続人の「一身に専属する権利や義務」がその1つです。
特定の人物でなければ意味がないことなど、相続人が引き継ぐべき性質ではないものがこれに該当します。例えば医師としての免許は他人に譲れるものではありませんし、年金の受給権や生活保護受給権についても同様に相続できるものではありません。身元保証人としての地位もそうですし、亡くなった方が養育費の支払い義務を負っていたとしてもやはり相続人が取得するものではありません。
また、一身専属権とは別に「特定の人物が取得することが決まっている財産」も相続の対処から外れます。例えば生命保険金は契約に基づいて保険会社から支払われるもので、契約で受取人が決められています。そのため保険金を相続財産に組み入れて分割する財産ではありません。
死亡退職金や祭祀財産に関しても同様に相続の対象にはなりません。
取得した財産には相続税が課税される
「相続財産=相続税が課税される財産」の方程式は常に成り立つものではありません。相続財産には基本的に相続税が課税されるものの、相続の対象ではない財産でも相続税が課税される例がたくさんあるためです。
課税されるもの・されないもの
相続税は、相続をきっかけに取得した財産に対して課税されるのが基本です。ただ、①相続の開始前7年以内に行われた生前贈与、②相続時精算課税制度に基づいて行われた生前贈与、については相続以前に取得しているものの相続税が課税されます。
①相続開始前7年以内の生前贈与 | ②相続時精算課税制度 |
|---|---|
法改正により、2024年以降の贈与については、相続開始前“7年”以内を対象に相続税の課税対象とされる。ただし4年前・5年前・6年前・7年前の分についてはその合計から100万円を控除した額を相続財産として加算する。 また、2023年以前の贈与に関しては法改正前のルールに則り、相続開始前“3年”以内が課税対象。 | 相続時精算課税制度とは、相続税と贈与税を一体化する仕組み。被相続人から取得した贈与財産を、被相続人から取得した遺産に累積して相続税を課税するため、同制度を活用して行われた贈与分は遺産に加算して考えないといけない。 |
また、相続人が相続した遺産に限らず、遺言に基づく「遺贈」で取得した遺産についても相続財産同様に課税されます。取得者が相続人ではなく友人などの第三者であっても課税されることに変わりはありません。
さらに「みなし相続財産」にも注意が必要です。これは相続の対象となる財産ではないものの、課税上、それと同等にみなされることが法令上定められている財産のことです。生命保険金や死亡退職金が代表例であり、上述の通りこれらは相続財産ではないのですが、相続税の計算をするときには考慮しないといけません。
※生命保険金と死亡退職金については「500万円×法定相続人の数」の分だけ非課税枠がある。
一方で祭祀財産、学術や慈善事業といった公益目的で活動するための財産、障害者等が取得する給付金などの非課税財産もあります。これらは取得をしても相続財産として加算する必要がありません。
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