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相続における遺留分とは?計算方法や放棄するメリットなど

遺産相続を行う際に、遺言があればその通りになるかと言えば必ずしもそうなりません。

もし遺留分の権利を持っている人が主張した場合は、遺言通りにならず遺留分を主張した人に渡す必要があります。

本稿では遺留分の計算方法と放棄時のメリットを解説します。

相続の遺留分の計算方法は

遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限度の遺産の取り分のことをいいます。

遺留分を計算するにあたり、法定相続分の割合が重要です。

すこしややこしいので下記の表をご確認ください。

 

■遺留分の計算

相続人

法定相続分

遺留分

配偶者のみ

遺産のすべて

遺産全体の2分の1

子ども(直系卑属)のみ

遺産のすべて

遺産全体の2分の1

親(直系尊属)のみ

遺産のすべて

遺産全体の3分の1

配偶者+子ども

配偶者遺産全体の2分の1

子ども遺産全体の2分の1

配偶者遺産全体の4分の1

子ども遺産全体の4分の1

配偶者+

配偶者遺産全体の3分の2

遺産全体の3分の1

配偶者遺産全体の3分の1

遺産全体の6分の1

 

なお、子どもなど相続順位が同じ 複数人いる場合には、割り当てられた遺留分の金額を人数で割るとそれぞれの遺留分を算出することができます。

遺産の総額が1000万円で配偶者と子どもが2人いる場合の遺留分

遺産総額が1000万円のケースで、配偶者と子ども2人の遺留分をどのように計算するのか確認していきましょう。

 

■配偶者の場合

まず、遺留分の前に配偶者の法定相続分を計算します。

1000万円×2分の1(法定相続分)=500万円

 

配偶者の遺留分は法定相続分の2分の1なので、

500万円×2分の1=250万円

上記から配偶者の遺留分は250万円と計算できます。

 

■子ども2人の遺留分

子どもの遺留分を計算する場合にもまず法定相続分を算出します。

1000万円×2分の1(法定相続分)=500万円

 

子どもの遺留分は法定相続分の2分の1のため、

500万円×2分の1=250万円

子どもの人数は2人なので算出された250万円を人数で割ります。

250万円÷2=125万円

上記より子ども1人あたりの遺留分は125万円であることが計算できました。

遺留分は放棄できるのか?

遺留分を巡り相続トラブルになることは少なくありません。

相続トラブルを防ぐために遺留分の放棄をしてもらうことは可能なのでしょうか。

結論からいうと遺留分は被相続人の生前に放棄することができます。

生前に遺留分を放棄する場合は、遺留分権利者本人が家庭裁判所に申し立てをして手続きする必要があります。

なお遺留分の放棄はいったん認められてしまうと原則撤回することができません。

大事な権利ですので、遺留分の放棄を出し産された場合には、本当に放棄すべきなのか十分に考えてから決断することが大切です。

まとめ

配偶者や直系の親族が主張できる遺留分は、遺言の記載内容とは無関係に手渡す必要があります。

遺留分の計算方法は原則として遺産の2分の1になります。

生前に権利を放棄する、死後に主張しなければ権利を放棄したとみなされ、放棄することで遺産相続でもめることなく過ごせます。

遺産相続についてお困りの方は弁護士に相談しましょう。

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