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不動産売買で売却を委任する際の注意点や委任状の書き方について
不動産の売買を行うには原則として本人が行う必要があります。
しかし、不動産売買においては売却を委任することができ、委任状を活用することによって代理人に不動産売買を依頼することも可能です。
不動産売買において売却を委任する際にはどのような注意点があるのでしょうか。
不動産売買を委任できる条件とは
まず不動産売買を委任することができる条件には次のような条件があります。
・どうしても売買の手続きのための時間が取れない場合
・取引先が遠方である場合
・所有者が複数人の場合
・一人で取引を行うことが困難な場合
こういった場合に第三者に契約を委任することができ、必ずしも弁護士である必要もありません。
また、必要なものとしては委任状、委任者と代理人の印鑑証明書、住民票、実印です。
委任状には決まったひな形はありませんが、誰に委任をするのか、売買の条件、委任状の有効期限、禁止事項を必ず記載しておくようにしましょう。
委任状作成時の注意事項
委任状を作成する場合には、トラブルを防ぐためにいくつかの注意点があります。
・委任内容を明確にしておくこと
まずはどの物件をどの条件で売買するのかということを明確にしておくことが大切です。
記載しておかないと条件外での取引を思わずしてしまったなどということになりかねないため、予防するためにも委任状に明確に記載しておきましょう。
・委任状にあいまいな表現、付け加えをできないようにする
委任状に「〇〇に関する一切の件」という表現をしたり、委任状の最後に「以上」をつけないといつでも委任状の改正をすることができてしまいます。
このようなことがないようにもあいまいな表現等は避けて委任状を作成しましょう。
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