01
遺留分侵害額請求の方法と時効について解説
遺留分侵害額請求とは、贈与や遺贈によって、自分に保障されている遺留分を下回る状態になった場合に、その不足分を金銭で請求できる制度です。
遺言や生前贈与によって特定の相続人に財産が偏っても、法律で定められた最低限の取り分は守られており、その侵害があれば適切に権利行使を行えます。
今回は、遺留分侵害額請求の具体的な手続きの流れや、時効について解説いたします。
遺留分侵害額請求の進め方
遺留分侵害額請求を行う場合、次のような手順を行う必要があります。
①意思表示
②話し合い
③調停
④訴訟
それぞれ確認していきましょう。
①意思表示
遺留分侵害額請求を行う際、内容証明郵便で遺留分侵害額を請求するのが一般的です。
内容証明郵便を使うことで、いつ誰にどのような内容で遺留分を請求したかを客観的な証拠として残すことができます。
②話し合い
遺留分を侵害している相手に対して、自分に遺留分があることを伝え、話し合いでの解決を目指します。
話し合いで合意に至れば、金額や支払い方法を合意書・和解書として書面に残します。
③調停
話し合いで合意できない場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停は、調停委員が間に入って話を整理し、当事者同士の合意を目指す手続きです。
ここで合意に至れば、調停調書が作成されます。
④訴訟
遺留分侵害額請求には調停前置主義がなく、話し合いでの解決が難しいと判断される場合には、調停を経ずに地方裁判所へ訴訟を提起することができます。
訴訟では、遺留分の計算が正しいかどうか、生前贈与や特別受益の扱いなどについて、提出された証拠をもとに裁判所が判断します。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分が侵害されている事実を知ったときから1年を経過すると、時効の援用により消滅すると定められています。
相続の事実そのものを知らなかったなど、遺留分侵害をすぐには知り得なかった場合でも、相続が開始したときから10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は完全に消滅します。
これは除斥期間といって、期間の経過によって権利が消滅するため、請求自体ができなくなります。
まとめ
遺留分侵害額請求は、まずは話し合いからスタートし、必要に応じて内容証明郵便、調停、訴訟という順に手続きを進めていくのが基本です。
一方で、遺留分侵害を知ってから1年と相続開始から10年という2つの期限があり、いずれか短い方が適用されます。
不安がある場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
02
当団体が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

不動産の相続手続きに...
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産の所有権を取得した方は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。この記事では不動産の相続手続きにおける必要書類につい […]
-

相続人の調査を弁護士...
「相続人の調査」は遺産相続手続を進めるうえでとても重要な過程です。相続人自身で戸籍を集めて調査を行うことも不可能ではありませんが、悩むこと・苦労することも多く、親族間で揉め事が起こってしまうリスクもあります。 そのため弁 […]
-

成年後見制度の利用に...
判断能力が低下すると、財産の管理が難しくなったり悪徳商法に騙されたりして大きな損失を被るリスクが上がります。また、生きていくために必要な契約なども1人でできなくなり、自立した生活ができなくなるケースもあります。そんなとき […]
-

事業承継を考えるべき...
事業承継は会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。現在、経営者の平均年齢は60歳を超えており、後継者の確保ができていない企業も増えています。事業承継は会社の10年以上先を見据えて行うものであり、早めの準備が重要です。 […]
-

相続における遺留分と...
遺産相続を行う際に、遺言があればその通りになるかと言えば必ずしもそうなりません。もし遺留分の権利を持っている人が主張した場合は、遺言通りにならず遺留分を主張した人に渡す必要があります。本稿では遺留分の計算方法と放棄時のメ […]
-

公正証書遺言の証人に...
公正証書遺言を作成する際には、必ず2名の証人が立ち会う必要がありますが、誰でも証人になれるわけではありません。今回は、公正証書遺言の証人になれるひと・なれないひとや、証人の役割、証人の選び方を解説します。公正証書遺言の証 […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
コンシェルジュメンバー
Concierge Member
コンシェルジュメンバー
- <資格>
- 行政書士・動産鑑定士
- <所属事務所>
- 竹川行政書士事務所
- <自己紹介>
- 遺言書作成サポートをはじめ、終活での身の廻りの処分整理などの相談を承ります。
お気軽にご連絡ください!
- <資格>
- 行政書士・不動産鑑定士
- <所属事務所>
- MRS行政書士事務所
- <自己紹介>
- 宅建業(不動産)と行政書士(法律)のダブルライセンスの強みを生かし税理士と連携しながら相続手続きや相続不動産の処分など総合的に支援しております。
- <資格>
- 税理士
- <所属事務所>
- 増江会計
- <自己紹介>
- 相続相談クオリアの細川です。
税のご相談はお任せください!
丁寧、安心を心がけております。
提携先サポートメンバー
| 団体名 | 相続コンシェルジュ 縁 |
|---|---|
| 代表者 |
<北陸地域> 竹川 祥司(たけがわ しょうじ) <大阪地域> |
| 所在地 |
<北陸地域> 〒921-8044 石川県金沢市米泉町8丁目108番地タナベハイツ1F2 <大阪地域> 〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル3F Letsパートナーズ |
| TEL |
<北陸地域> 0120-817-523 <大阪地域> |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
