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遺留分とは?確保できる遺産の割合や計算方法をわかりやすく解説

遺産の分け方は相続人で話し合って自由に決めることができますし、被相続人の意思を遺言書に記してその通りに遺贈を実行することもできます。

 

ただし亡くなった方の財産を頼りに生きている家族が存在していることも事実であり、財産の譲渡を完全な自由としてしまうと、生活保障の観点から問題が起こるケースもあります。この場面で効果を発揮するのが「遺留分制度」です。

 

法律により一定の人物には最低限の遺産を確保する権利が与えられていますので、遺言書を作成する方や遺贈を受けた方などは、ここで解説する遺留分について留意してください。

遺留分とは

「遺留分」とは、亡くなった方と一定の血縁関係にある相続人に認められる、最低限の遺産を引き継ぐ権利のことです。遺言により遺留分以上の財産を取得することができなかった場合、遺留分の侵害額請求を行うことで最低限の財産を確保することができます。

 

例えば、「全財産は長男に相続させる」といった内容の遺言書が作成されていると、長男に全財産を取得する権利が渡ります。他の相続人に被相続人の配偶者や別の子どもがいたとしても、一切取得することができません。

 

しかし遺留分制度があることによって、他の相続人は長男に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができ、最低保証額までなら金銭の支払いを求められます。

制度の目的

遺言書があるときは遺言内容が優先されますので、遺産分割協議を行うことなく遺産分割方法が決定されます。しかし遺言の内容が特定の人物だけに偏ったものとなっていることもあり、残された家族などが経済的に困窮してしまうケースもあります。この問題を解決し、特定の相続人を守るための仕組みとして遺留分制度は機能しているのです。

遺留分侵害額請求を行うための条件

遺産を一切受け取れていない方がいたとしましょう。その方が家族であっても常に遺留分の請求ができるわけではありません。少なくとも以下の条件を満たす必要があります。

特定の相続人であること

遺留分侵害額請求ができる、つまり遺留分がもらえるのは①配偶者、②子(孫)など、③両親(祖父母)などです。これらの人物が相続人となる場合に限って請求が可能となります。

 

逆に、相続人であっても兄弟姉妹やその代襲相続人である甥・姪などには遺留分はなく、遺言の内容そのままで遺贈が実行されます。

消滅時効にかかっていないこと

遺留分の侵害額請求ができる権利は、永続するものではありません。法律上の「時効」と呼ばれる概念が適用されますので、一定期間内に権利を行使しないと遺留分をもらうことはできなくなってしまいます。

 

この権利を「消滅時効期間」と呼び、遺留分に関しては次のいずれか早い時期が請求可能な期間となります。

 

  • 遺留分の侵害を知ってから1年以内
  • 相続開始のときから10年以内

 

遺留分が侵害されていることを知りながら(=請求ができる状態にできるであるにもかかわらず)1年間放置していたとき、
あるいは遺留分侵害を知らなかったとしても相続開始から10年以上が経過しているのなら、
遺留分侵害額請求はできなくなってしまいます。

 

この期間には十分留意してください。遺留分以外の相続手続もたくさんあり大変な時期かもしれませんが、専門家に相談するなどして適切に対処できる体制を整えておきましょう。

遺留分の割合

遺留分の割合についても法律で定められています。

 

被相続人との関係性によって下表のように確保できる大きさも変わってきます。

 

法定相続人の組み合わせ例

遺産総額に対する遺留分の割合

妻:1/4

子:1/4

妻:1/3

親:1/6

兄弟

妻:1/2

兄弟:なし

妻のみ

1/2

子のみ

1/2

親のみ

1/3

兄弟のみ

なし

 

同じ相続人という立場にあっても、配偶者はもっとも優先的な扱いを受けています。次いで子、親が優先されており、兄弟姉妹においては上述の通り遺留分がありません。

遺留分の計算例

上に示したのは遺留分の割合です。侵害があったかどうかを判定する際は、その割合を基に、具体的な金額を算出する必要があります。

 

イメージを掴むためにも、以下で法定相続人の組み合わせ別の計算例を紹介いたします。

 

 

例1)遺産総額1億2,000万円、法定相続人は妻と長男・長女の3人。

 

妻の遺留分 = 12,000万円×1/4

      = 3,000万円

 

子の遺留分 = 12,000万円×1/4

      = 3,000万円

長男・長女1人あたりの遺留分 = 「子の遺留分」×1/2

               = 3,000万円×1/2

               = 1,500万円

 

 

例2)遺産総額1億2,000万円、法定相続人は妻と父・母の3人。

 

妻の遺留分 = 12,000万円×1/3

      = 4,000万円

 

親の遺留分 = 12,000万円×1/6

      = 2,000万円

長男・長女1人あたりの遺留分 = 「親の遺留分」×1/2

               = 2,000万円×1/2

               = 1,000万円

 

 

例3)遺産総額1億2,000万円、法定相続人は妻と兄・弟の3人。

 

妻の遺留分 = 12,000万円×1/2

      = 6,000万円

 

兄弟親の遺留分はなし。

 

 

こうして算出された金額と実際の取得額を比較し、不足している金額があれば、それが遺留分侵害額となります。実際にはほかにも考慮すべき事柄がたくさん出てくると思われますし、計算ミスも起こりやすくなるでしょう。そのため請求を考えている方・請求を受けた方は、相続に強い専門家を頼ることもご検討ください。

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