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事業承継税制とは?制度の内容や要件などわかりやすく解説
事業承継を行う際には非上場企業の中小企業であれば自社株を後継者に譲渡し、経営権を譲渡します。
その際に自社株を贈与する、もしくは相続することで事業承継を行うケースが多いですが、贈与税や相続税がかかることを考慮して事業承継がスムーズに進まない、後継者が決まらないということが起こったりします。
その際に活用できるものとして事業承継税制があります。
本稿では事業承継税制の内容や要件について解説していきます。
事業承継税制とはどのような制度か
事業承継税制は条件を満たした後継者に自社株を贈与、または相続をした場合に適用されます。
事業承継をする際には、次の条件を満たすことによって事業承継税制を活用することができるようになります。
・先代の代表権のある経営者が事業承継後代表を退いていること
・後継者が事業承継後代表権のある役員に就任して5年間は事業を継続し雇用の8割以上を維持すること
・自社株を相続、または贈与にて譲渡すること(有償譲渡は適用外)
この条件を満たした事業承継を行うことによって、相続税や贈与税が全額猶予される状態となり、この後継者が次の後継者に事業承継を行った時に相続税や贈与税が免除されます。
事業承継税制を活用する際の注意点とは
事業承継税制を活用する際にはいくつかの注意点があります。
・自社株の有償譲渡は出来ないこと
まずは自社株を相続、または贈与でないと事業承継税制を活用することができません。
必ず無償での譲渡を行うようにしましょう。
・事業承継税制を活用する際にはあくまで猶予であること
事業承継税制を活用する際にはあくまで相続税や贈与税は猶予状態であり、免除されるにはその次の事業承継まで完了させる必要があります。
そのため、事業承継を行ってすぐに廃業をする際には猶予された相続税や贈与税を支払う必要があります。
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