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遺産分割協議が必要な場合は?手順と流れについて
■遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人が複数存在している場合であり、遺産の相続の仕方が明確に定まっていない場合などにおいて、その遺産の相続の仕方を各相続人間で話し合い、決定することをいいます。
遺産分割協議に際しては相続手続き中や相続後のトラブルを避けるために、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書については、相続人全員が出席し、署名押印をすることによりその効果が保証されるため、注意が必要です。
■遺産分割協議が必要な場合とは
遺産分割協議が必要となるのは、主に以下のような場合があげられます。
〇不動産の相続登記をする場合
〇相続税の申告をする場合
〇預金口座が多い場合
〇各相続人間における相続トラブルが予想される場合
■遺産分割協議書の記載事項とは
遺産分割協議書の内容としては、以下のようなものを記載する必要があります。
〇亡くなった方(被相続人)の氏名
〇亡くなった方の死亡年月日
〇亡くなった方の最後の住所地
〇相続人全員の住所と氏名
〇遺産の分け方
遺産の分け方については、土地、建物、預貯金といったように相続する財産それぞれの分け方を記載します。
■遺産分割協議後の流れ
遺産分割協議において各相続人の意見がうまくまとまらなかった場合、遺産分割協議後に家庭裁判所に遺産分割調停又は遺産分割審判を申し立てることとなります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所の調停委員を介して遺産分割の話し合いを進める手続きをいい、一般的には遺産分割調停がうまくいかなかった場合に遺産分割審判が行われる、というように話し合いから裁判所による審判へと段階的に近づき、最終的には裁判所が相続の仕方などについて決定することとなります。
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