01
遺言書の種類と作成
前提として、遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面のことをいいます。遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた「特別方式遺言」も存在します。ここでは、これらの遺言書の種類の概要や作成方法について説明します。
自筆証書遺言は、一般的に用いられている遺言の方式です。作成方法としては、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成されます。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書して、これに押印する必要があります。一方で、証書を封じて、これに封印することまでは要求されていません。もっとも、民法改正に伴い、財産目録を他人に代筆させたり、パソコンで作成するなどの方法が認められましたが(民法968条2項)、これ以外の場合には、遺言者が自筆しない限り無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言方法です。この公正証書遺言は、公証人の立会いがあるので、ミスが少なく、公証役場で保管されることになるので、紛失のリスクもありません。また、公文書となるので、法律上も強い証明力を有することになります。もっとも、その作成方法は、民法969条所定の方法で行う必要があり、これに従った作成方法でないと無効となってしまうので注意が必要です。例えば、公証人が不在の状態で作成された公正証書遺言は無効となったり、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えるというような態様は許されないので、このような遺言書は無効となってしまいます。
秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態でその存在を公証人に認めてもらう方式の遺言方法です。秘密証書遺言を作成するには、民法970条所定の方式で行う必要があります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要性はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載してくれ、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がない場合や、遺言で用いられている印影と封筒の印影が異なっているような場合には無効となります。
遺言書の種類とそれぞれの作成方法の概要は上述の通りですが、法律の専門家である弁護士や司法書士と協力してこれを作成することで間違いなく作成することができます。
02
当団体が提供する基礎知識
-
相続発生から申告手続...
■相続発生から相続税申告までの流れ故人が亡くなられ、相続が発生してから相続税を申告するまでの一連の流れを以下にご紹介します。 〇相続の発生 〇法定相続人の確定法定相続人としては、亡くなった方の配偶者や […]
-
事業承継補助金とは|...
事業承継補助金とは事業承継をきっかけに新事業に進出するなどの経営革新に取り組む事業者を応援する補助金です。 具体的には新商品の開発や生産、新たな販売方式の導入、販路拡大などの際に生じる経費が補助対象となります。 […]
-
不動産売買で売却を委...
不動産の売買を行うには原則として本人が行う必要があります。しかし、不動産売買においては売却を委任することができ、委任状を活用することによって代理人に不動産売買を依頼することも可能です。不動産売買において売却を委任する際に […]
-
事業承継の株価対策
事業承継をするにあたって株価対策に目を向ける必要があります。事業承継をする時は経営権だけでなく株式も引き継ぐ必要がありますが、株価対策をしないまま、株式を引き継ぐと贈与税・相続税が莫大な金額となることがあり、事業承継の負 […]
-
【相続放棄の基礎知識...
相続の場面では、不動産や預金といった積極的価値のある財産だけでなく、借金やローンなどの消極的な財産についても相続の対象になります。そのため、被相続人の財産の状況によっては、相続するとマイナスになってしまうケースも少なくあ […]
-
事業承継を考えるべき...
事業承継は会社の経営を後継者に引き継ぐことをいいます。現在、経営者の平均年齢は60歳を超えており、後継者の確保ができていない企業も増えています。事業承継は会社の10年以上先を見据えて行うものであり、早めの準備が重要です。 […]
03
よく検索されるキーワード
04
コンシェルジュメンバー
コンシェルジュメンバー
- <資格>
- 行政書士・動産鑑定士
- <所属事務所>
- 竹川行政書士事務所
- <自己紹介>
- 遺言書作成サポートをはじめ、終活での身の廻りの処分整理などの相談を承ります。
お気軽にご連絡ください!
- <資格>
- 行政書士・不動産鑑定士
- <所属事務所>
- MRS行政書士事務所
- <自己紹介>
- 宅建業(不動産)と行政書士(法律)のダブルライセンスの強みを生かし税理士と連携しながら相続手続きや相続不動産の処分など総合的に支援しております。
- <資格>
- 税理士
- <所属事務所>
- 増江会計
- <自己紹介>
- 相続相談クオリアの細川です。
税のご相談はお任せください!
丁寧、安心を心がけております。
提携先サポートメンバー
団体名 | 相続コンシェルジュ 縁 |
---|---|
代表者 | 竹川 祥司(たけがわ しょうじ) |
所在地 | 〒921-8044 石川県金沢市米泉町8丁目108番地タナベハイツ1F2 |
TEL | 0120-817-523 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |