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遺言書の種類と作成
前提として、遺言書とは、遺言者の死後の法律関係を簡明して、相続人間で生じうるトラブルを防止するために作成される書面のことをいいます。遺言書の種類としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つが存在します。また、事故や災害などの緊急時に認められた「特別方式遺言」も存在します。ここでは、これらの遺言書の種類の概要や作成方法について説明します。
自筆証書遺言は、一般的に用いられている遺言の方式です。作成方法としては、遺言者本人が紙とペンで手書きして作成されます。遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書して、これに押印する必要があります。一方で、証書を封じて、これに封印することまでは要求されていません。もっとも、民法改正に伴い、財産目録を他人に代筆させたり、パソコンで作成するなどの方法が認められましたが(民法968条2項)、これ以外の場合には、遺言者が自筆しない限り無効となってしまいます。
公正証書遺言は、遺言者が話した内容を公証人2人以上が立会い、書き留めて作成する遺言方法です。この公正証書遺言は、公証人の立会いがあるので、ミスが少なく、公証役場で保管されることになるので、紛失のリスクもありません。また、公文書となるので、法律上も強い証明力を有することになります。もっとも、その作成方法は、民法969条所定の方法で行う必要があり、これに従った作成方法でないと無効となってしまうので注意が必要です。例えば、公証人が不在の状態で作成された公正証書遺言は無効となったり、公証人に口授するのではなく、身振り手振りで伝えるというような態様は許されないので、このような遺言書は無効となってしまいます。
秘密証書遺言は、公証人に内容を知られない状態でその存在を公証人に認めてもらう方式の遺言方法です。秘密証書遺言を作成するには、民法970条所定の方式で行う必要があります。秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、自筆である必要性はなく、日付の記載がないとしても封筒に公証人が日付を記載してくれ、これをもって無効となることはありません。しかし、遺言に署名押印がない場合や、遺言で用いられている印影と封筒の印影が異なっているような場合には無効となります。
遺言書の種類とそれぞれの作成方法の概要は上述の通りですが、法律の専門家である弁護士や司法書士と協力してこれを作成することで間違いなく作成することができます。
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