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相続放棄のデメリットと放棄すべきかの判断基準を解説
相続において被相続人に借金などの負債が多い場合、相続人は「相続放棄」を選択することができます。
しかし、相続放棄にはデメリットや注意点もあるため、思わぬトラブルに発展するおそれもあります。
この記事では、相続放棄のデメリットや判断基準について解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人の死亡によって発生する相続について、相続人が一切の権利と義務を放棄する手続きです。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間を過ぎると、原則として相続を承認したものとみなされるため注意が必要です。
相続放棄のデメリット
相続放棄を行うデメリットとして、マイナスの財産だけでなく、プラスの財産もすべて受け取れなくなる点が挙げられます。
したがって、不動産や預貯金などの財産が後から判明しても、一度相続放棄してしまっている場合、取得することはできません。
相続放棄は原則として撤回できないため、慎重な判断が求められます。
他にも、生命保険金や死亡退職金を受け取る際の非課税枠を利用できなくなるというデメリットがあります。
保険の契約者と被相続人が同一の場合、生命保険金などはみなし相続財産とみなされ課税の対象となりますが、相続放棄を行うと相続人でなくなるため、非課税枠の使用ができなくなります。
また、相続放棄をしたことで、兄弟姉妹などの次順位の親族に相続権が移るため、知らぬ間に他の親族が負債を背負う可能性もあります。
相続の順位に変更があった場合、新しく相続人になったひとに通知されることはありません。
相続放棄するべき基準とは?
相続放棄を検討する際には、まず相続財産の全体像をできるだけ正確に把握することが大切です。
そのうえで、相続放棄を検討する基準は次のような場合です。
- 負債が資産よりも大きい
- 固定資産などの維持に過大なコストがかかる
- 特定の相続人に相続財産を集中させたい
また、負債が資産を上回るケースでも、プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぐ「限定承認」という相続方法もあります。
ただし、限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要です。
まとめ
相続放棄は、負債を引き継がずに済む有効な手段ですが、注意点もあります。
相続放棄を検討する際は、事前に相続順位の移りうる親族や他の相続人に相談するようにしましょう。
相続に関するお悩みのある方は、弁護士や税理士などの専門家へ相談を検討してみてはいかがでしょうか。
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