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行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、合意することが原則です。

相続人がたとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。

この記事では、行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について説明します。

行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

相続人が行方不明である場合、一般的には、行方不明の相続人の戸籍謄本から住所を特定し、連絡を試みる方法があります。

しかし、調べた住所に相続人が住んでいない場合や、どうしても住所を特定することができない場合もあります。

このようなケースでは、家庭裁判所に申立てを行い、特別な手続きを取る必要があります。

具体的には、「不在者財産管理人の選任」を行って遺産分割協議を進め、遺産分割後からしばらく相続人が行方不明のままの場合、「失踪宣告の申立て」を行います。

この記事では、この2つの方法について説明していきます。

不在者財産管理人を選任する

行方不明の相続人がいる場合、その人の財産を管理するために「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。

この制度により、管理人が行方不明者の代理として遺産分割協議に参加することが可能となります。

申立てには、相続人の行方不明の事実や、遺産分割協議の必要性を示す書類が求められます。

不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族がなるのが一般的ですが、適した親族がいない場合、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることになります。

管理人は中立的な立場で協議に参加し、行方不明者の利益を守りながら手続きを進めます。

不在者財産管理人は、不在の相続人に代わって財産の管理をし続ける必要がありますが、一定期間相続人が行方不明であれば、「失踪宣告」を申し立てることによって不在者財産管理人を解消することができます。

失踪宣告を申し立てる

行方不明の期間が一定年数続いている場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行うことができます。

失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。

普通失踪は、家出などで失踪し容易には戻る見込みがない状況を指します。

普通失踪の場合、不在者の生死が7年間明らかでないとき失踪宣告を申し立てることができます。

特別失踪は、山岳での遭難や船舶の沈没などの危機に遭遇し、行方が分からないことを言います。

特別失踪の場合、上記のような危機が去ってから1年経過した時点で、失踪宣告を申し立てることができます。

失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされます。

これにより、他の相続人だけで遺産分割協議を進めることが可能になります。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要不可欠です。

行方不明者の相続人がいる場合でも、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなどの法的な手続きを取ることで、協議を進めることが可能となります。

遺産分割のトラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士などの専門家にご相談ください。

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