01
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
遺産分割協議は、法定相続人全員が参加し、合意することが原則です。
相続人がたとえ行方不明であっても、生きている限りは相続の権利を持っているためその方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
この記事では、行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について説明します。
行方不明で連絡が取れない相続人がいる場合の対処法
相続人が行方不明である場合、一般的には、行方不明の相続人の戸籍謄本から住所を特定し、連絡を試みる方法があります。
しかし、調べた住所に相続人が住んでいない場合や、どうしても住所を特定することができない場合もあります。
このようなケースでは、家庭裁判所に申立てを行い、特別な手続きを取る必要があります。
具体的には、「不在者財産管理人の選任」を行って遺産分割協議を進め、遺産分割後からしばらく相続人が行方不明のままの場合、「失踪宣告の申立て」を行います。
この記事では、この2つの方法について説明していきます。
不在者財産管理人を選任する
行方不明の相続人がいる場合、その人の財産を管理するために「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所に申し立てることができます。
この制度により、管理人が行方不明者の代理として遺産分割協議に参加することが可能となります。
申立てには、相続人の行方不明の事実や、遺産分割協議の必要性を示す書類が求められます。
不在者財産管理人は、利害関係のない被相続人の親族がなるのが一般的ですが、適した親族がいない場合、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることになります。
管理人は中立的な立場で協議に参加し、行方不明者の利益を守りながら手続きを進めます。
不在者財産管理人は、不在の相続人に代わって財産の管理をし続ける必要がありますが、一定期間相続人が行方不明であれば、「失踪宣告」を申し立てることによって不在者財産管理人を解消することができます。
失踪宣告を申し立てる
行方不明の期間が一定年数続いている場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てを行うことができます。
失踪宣告には、「普通失踪」と「特別失踪」の2種類があります。
普通失踪は、家出などで失踪し容易には戻る見込みがない状況を指します。
普通失踪の場合、不在者の生死が7年間明らかでないとき失踪宣告を申し立てることができます。
特別失踪は、山岳での遭難や船舶の沈没などの危機に遭遇し、行方が分からないことを言います。
特別失踪の場合、上記のような危機が去ってから1年経過した時点で、失踪宣告を申し立てることができます。
失踪宣告が認められると、その相続人は法律上死亡したものとみなされます。
これにより、他の相続人だけで遺産分割協議を進めることが可能になります。
まとめ
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要不可欠です。
行方不明者の相続人がいる場合でも、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の申立てなどの法的な手続きを取ることで、協議を進めることが可能となります。
遺産分割のトラブルでお困りの際は、ぜひ弁護士などの専門家にご相談ください。
02
当団体が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-

不動産(土地)の活用...
不動産、特に土地の活用方法についてはいくつもの選択肢が存在します。ここでは、さまざまな土地の活用法、そしてそれぞれの特徴について説明致します。 まず、土地を活用するうえで、収益を獲得する目的で活用するという方は […]
-

不動産売買で売却を委...
不動産の売買を行うには原則として本人が行う必要があります。しかし、不動産売買においては売却を委任することができ、委任状を活用することによって代理人に不動産売買を依頼することも可能です。不動産売買において売却を委任する際に […]
-

相続税の税額控除には...
相続税は、課税対象となる価額を明らかにし、税率を乗じて明らかにしていきます。さらに、各人の相続税額を算出したあとで所定の要件を満たせば税額控除を適用することも可能です。当記事ではこの税額控除に焦点をあてて、相続税の計算上 […]
-

事業承継の株価対策
事業承継をするにあたって株価対策に目を向ける必要があります。事業承継をする時は経営権だけでなく株式も引き継ぐ必要がありますが、株価対策をしないまま、株式を引き継ぐと贈与税・相続税が莫大な金額となることがあり、事業承継の負 […]
-

成年後見制度の利用に...
判断能力が低下すると、財産の管理が難しくなったり悪徳商法に騙されたりして大きな損失を被るリスクが上がります。また、生きていくために必要な契約なども1人でできなくなり、自立した生活ができなくなるケースもあります。そんなとき […]
-

相続における遺留分と...
遺産相続を行う際に、遺言があればその通りになるかと言えば必ずしもそうなりません。もし遺留分の権利を持っている人が主張した場合は、遺言通りにならず遺留分を主張した人に渡す必要があります。本稿では遺留分の計算方法と放棄時のメ […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
コンシェルジュメンバー
Concierge Member
コンシェルジュメンバー
- <資格>
- 行政書士・動産鑑定士
- <所属事務所>
- 竹川行政書士事務所
- <自己紹介>
- 遺言書作成サポートをはじめ、終活での身の廻りの処分整理などの相談を承ります。
お気軽にご連絡ください!
- <資格>
- 行政書士・不動産鑑定士
- <所属事務所>
- MRS行政書士事務所
- <自己紹介>
- 宅建業(不動産)と行政書士(法律)のダブルライセンスの強みを生かし税理士と連携しながら相続手続きや相続不動産の処分など総合的に支援しております。
- <資格>
- 税理士
- <所属事務所>
- 増江会計
- <自己紹介>
- 相続相談クオリアの細川です。
税のご相談はお任せください!
丁寧、安心を心がけております。
提携先サポートメンバー
| 団体名 | 相続コンシェルジュ 縁 |
|---|---|
| 代表者 |
<北陸地域> 竹川 祥司(たけがわ しょうじ) <大阪地域> |
| 所在地 |
<北陸地域> 〒921-8044 石川県金沢市米泉町8丁目108番地タナベハイツ1F2 <大阪地域> 〒534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル3F Letsパートナーズ |
| TEL |
<北陸地域> 0120-817-523 <大阪地域> |
| 営業時間 | 平日 9:00~17:00 (事前予約で時間外対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝日 (事前予約で休日も対応可能です) |
